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雇入時健康診断とは
雇入時健康診断とは、常時使用する職員の採用の直前又は直後に行う健. 康診断で、適正配置および採用後の健康管理の基礎資料とするものです。
従業員を雇用する場合、労働安全衛生法(安全衛生規則43条)により、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。雇い入れ時と1年に1度の定期健康診断が義務付けられ、費用は会社が負担します。
一般的に「労働基準法」で定められた内容で雇入時健診の場合には以下のものが最低限の項目になります。
・身長、体重、視力、および聴力の検査
・採血検査
・内科診察及び問診
・胸部レントゲン
・心電図
一般的ではありませんが、必要であれば握力検査も含まれます。
定期健康診断では、一部の検査を省略する事が認められていますが、雇入時健康診断では原則として診断項目の省略は認められていません。複数受ける場合の大概の企業では、再発行で書類作成は出来ます。会社によって内容が異なるので、検査前に会社に必要項目を確認しておきましょう。採用前3か月以内に全ての項目について、医師による健康診断が行われている時には改めて健康診断を行う必要はありません。
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